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人から資金贈与を受ける場合、1年間で合計110万円(基礎控除額)を超えた場合は贈与税がかかります(暦年課税方式)。ただし、直系尊属である両親、祖父母などから、住宅取得資金として受けた贈与には、「相続時精算課税制度」「住宅取得等資金の非課税制度」という2つの贈与税の特例制度の適用を受けることができます。
▶詳細は国土交通省のホームページ(http://www.mlit.go.jp/)で「贈与税」を検索
住宅を購入したり、新築したりした場合に行う登記(所有権保存・所有権移転・抵当権設定など)にかかるのが登録免許税です。例えば、個人が2020年3月31日までに新築または建築後使用されたことのない住宅家屋の取得をした場合の保存登記は0.15%(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合0.1%)となります。
住宅を新築・購入する際に交わす建築工事請負契約書や建築設計・監理業務委託契約書、不動産売買契約書に義務付けられているのが印紙税です。住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約書)にも必要です。金額は契約書に記載された金額により異なります。例えば工事請負契約書で1000万円超~5000万円以下の場合、2020年3月31日までは1万円に引き下げられています(軽減措置の拡充)。
固定資産税は土地・建物の課税標準額の1.4%となります。新築建物については課税床面積の120㎡までは、一般住宅は新築後3年間(認定長期優良住宅5年間)、マンションは新築後5年間(認定長期優良住宅7年間)にわたり税額が1/2に軽減されます。住宅用土地については、200㎡以下の部分に対して課税標準額を1/6に軽減。200㎡を超える部分に対しては、課税標準額が1/3に軽減されます。
都市計画税は課税標準額の0.3%(制限税率)。住宅用土地については200㎡以下の部分に対して、課税標準額を1/3に軽減。200㎡を超える部分に対しては、課税標準額の2/3に軽減されます。
土地や家屋を取得した際に県が課税する不動産取得税は、課税標準額の3%で1回だけ課税されます。住宅用土地に関しては課税標準額を1/2に軽減したものに税率3%をかけて計算されます。一定条件を満たす新築住宅(特例適用住宅)に関しては、課税標準額から1200万円(長期優良住宅は1300万円)が控除されます。
課税標準額は、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格であって、実際の購入価格や建築工事費ではありません。家屋を新築・増築した場合は、家屋が台帳に登録されていないため、新たに評価した価格になります。金額は市町村役場の固定資産税担当窓口もしくは都道府県税事務所の不動産取得税担当窓口で分かります。
満20歳以上の人が直系尊属である両親、祖父母などからリフォーム資金の贈与を受けた場合、一定の金額を非課税とする制度です。(こちらを参照)
宅地建物取引業者が要件を満たすリフォームをした、一定の既存住宅用家屋を個人が取得して居住し、取得後1年以内に登記を受けた場合に、家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率が軽減されます。
国や地方公共団体などでは、リフォームの際に活用できるさまざまな補助金制度があります。介護のためのバリアフリーリフォームや同居対応リフォーム、省エネ性能を高めるリフォームなどを対象にした制度が主です。また、さまざまな融資制度もあり、中古住宅取得時に併せてリフォームを行う場合の融資や、高齢者向けの返済特例などもあります。詳しい内容は、制度の窓口で確認しましょう。