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「相続登記」とは、亡くなった人が所有していた不動産を、相続した人に名義変更する手続きです。
2024年4月1日から、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登録の申請をすることが義務付けられました。
施行日前の相続でも、未登記であれば、義務化の対象となります(2027年3月31日まで3年間の猶予期間あり)。
国では、〝「正当な理由」がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象〟としています。
義務化の背景には、相続登記がされないことなどにより、「所有者不明土地」が増えているという現状があります。不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地、所有者が判明してもその所在が不明で連絡が付かない土地を指します。2020年度の国土交通省調査によると、全国の所有者不明土地の割合は24%で、九州本島の大きさに匹敵するともいわれています。
名義変更しないまま長年放置されている土地が増えると、相続人(所有者)の探索に多大な時間と費用がかかり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まない場合も。もちろん、民間取引や土地の利活用にも影響します。
国では、不動産登記制度の見直しで申請義務化と手続きの簡素化・合理化を図り、所有者不明土地の発生を予防。同時に土地の所有権を国庫に帰属させる制度や土地利用に関する民法のルール見直しなどで、土地利用の円滑化を図ります。
「相続登記」の詳細は、鹿児島地方法務局のホームページへ
▶https://houmukyoku.moj.go.jp/kagoshima/page000001_00303.html