鹿児島の家づくり、新築・リフォーム応援サイト!

住宅ローン控除を利用しよう!

2025年5月19日

 住宅ローンを利用して住宅を購入、または増改築する人に対して、家計負担を軽くするための制度が「住宅ローン控除」です。
一定の条件(下記参照)を満たせば、所得税と、所得税で控除しきれなかった場合は住民税の一部が減額されます。期間は最大13年間で、各年末の住ローン残高の0.7%が控除される仕組みです。

住宅ローン控除を受けるための主な条件

●本人が居住すること
●住宅の引き渡し日、または工事完了日から6カ月以内に入居すること
●住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が、2000万円以下であること
●ローンの返済期間が10年以上あること
●床面積が50㎡以上あること(2025年末までに建築確認を受けた住宅で、合計所得金額が1000万円以下の場合、40㎡以上で適用)

子育て世帯・若者夫婦世帯は借入限度額が上乗せに

 「19歳未満の子どもがいる世帯」または「夫婦いずれかが40歳未満の世帯」は、借り入れ限度額が上乗せされます。

省エネ性能に応じて借入限度額が異なります

住宅の省エネ性能に応じて、住宅ローン控除の借入限度額が異なります。新築の場合は、「長期優良住宅・低炭素住宅」「ZEH水準省エネ住宅」「省エネ基準適合住宅」の3段階です。なお、2025年4月から全ての新築住宅において「省エネ基準適合」が義務化されています。
※長期優良住宅…長期にわたり良好な状態で使用する措置が講じられた優良な住宅のこと
※低炭素住宅…二酸化炭素(CO2)の排出量を抑制する仕組みのある住宅のこと
※ZEH水準省エネ住宅…家庭で使用するエネルギーと太陽光発電などで創るエネルギーのバランスをとって、1年間で消費するエネルギーの量を実質ゼロ以下にする家のこと


※1 認定住宅等である既存住宅のうち宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたもの
※2 2024年以降に新築の建築確認を受けた場合で、省エネ基準を満たさない住宅。ただし、2023年末までに新築の建築確認を受けた住宅に、2025年に入居する場合は借入限度額2000万円・控除期間10年間

住宅ローン控除の制度や手続き方法について詳しくは、国税庁ホームページ等で確認しましょう。

※本記事は南日本リビング新聞社刊「かごしまで家づくりをしたい人に届ける本 tane.2025春夏号」の記事を再構したものです。